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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第五条 (合格証書等)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(合格証書等)

第五条

委員長は、不動産鑑定士試験に合格した者に、合格証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告する。

2委員長は、短答式による試験に合格した者に、合格通知書を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。

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