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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第三十八条 (鑑定評価書の記載事項等)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(鑑定評価書の記載事項等)

第三十八条

第三十九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. その不動産の鑑定評価の対象となつた土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利(以下この条において「対象不動産等」という。)の表示
  2. 依頼目的その他その不動産の鑑定評価の条件となつた事項
  3. 対象不動産等について、鑑定評価額の決定の基準とした年月日及びその不動産の鑑定評価を行なつた年月日
  4. 鑑定評価額の決定の理由の要旨
  5. その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係又は対象不動産等に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容

2第三十九条第三項の規定により保存しなければならない書類は、鑑定評価書の写しのほか、対象不動産等を明示するに足りる図面、写真その他の資料とし、それらの書類の保存期間は、五年とする。

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