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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第三十九条 (不動産鑑定士等の団体)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(不動産鑑定士等の団体)

第三十九条

第四十八条の規定による国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事項を目的とする事業を行う社団又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。

  1. 事業が一の都道府県の区域の全域に及ぶもの及びこの区域の全域をこえるもの
  2. 社団である場合には、当該社団の構成員である不動産鑑定士及び不動産鑑定業者の合計数が、当該社団の構成員の二分の一以上を占めているもの

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