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不動産の鑑定評価に関する法律 第四十八条 (不動産鑑定士等の団体)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(不動産鑑定士等の団体)

第四十八条

不動産鑑定士の品位の保持及び資質の向上を図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする社団又は財団で、国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

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