条文くん法令検索 AIに質問する

不動産の鑑定評価に関する法律 第四十七条 (試験委員)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(試験委員)

第四十七条

不動産鑑定士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地鑑定委員会に試験委員を置く。

2試験委員は、試験の施行ごとに、土地鑑定委員会の推薦に基づき、国土交通大臣が任命する。

3試験委員は、当該試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産の鑑定評価に関する法律第四十七条(試験委員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十六条(助言又は勧告) 不動産の鑑定評価に関する法律 目次 第四十八条(不動産鑑定士等の団体) →