(試験委員)
第四十七条
不動産鑑定士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地鑑定委員会に試験委員を置く。
2試験委員は、試験の施行ごとに、土地鑑定委員会の推薦に基づき、国土交通大臣が任命する。
3試験委員は、当該試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。
不動産鑑定士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地鑑定委員会に試験委員を置く。
2試験委員は、試験の施行ごとに、土地鑑定委員会の推薦に基づき、国土交通大臣が任命する。
3試験委員は、当該試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。