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不動産の鑑定評価に関する法律 第四十六条 (助言又は勧告)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(助言又は勧告)

第四十六条

国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その登録を受けた不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

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