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不動産の鑑定評価に関する法律 第五十条

昭和三十八年法律第百五十二号法律

第五十条

国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産の鑑定評価の適正な実施の確保又は不動産鑑定業の健全な発達を図るため必要があるときは、第四十八条の規定による届出をした社団又は財団に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

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