(研修の実施方法)
第八条
法第四十九条の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。
- 一研修の内容は、不動産の鑑定評価に関する法令及び実務その他鑑定評価等業務に必要な知識及び技能に関するものとすること。
- 二年間の研修時間の合計は、十五時間以上とすること。
- 三研修の講師は、次のいずれかに該当する者とすること。
- イ不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
- ロイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
- イ
- 四法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の構成員又は職員である不動産鑑定士以外の不動産鑑定士に対しても受講の機会を適正に確保すること。
- 五研修を実施する日時及び場所その他研修の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。