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不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の二 (実務修習)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(実務修習)

第十四条の二

実務修習は、不動産鑑定士試験に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第四十八条の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「実務修習機関」という。)が行う。

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