(国土交通省令への委任)
第十四条
この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。