条文くん法令検索 AIに質問する

不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条 (国土交通省令への委任)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(国土交通省令への委任)

第十四条

この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産の鑑定評価に関する法律第十四条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十三条(合格の取消し等) 不動産の鑑定評価に関する法律 目次 第十四条の二(実務修習) →