条文くん法令検索 AIに質問する

不動産の鑑定評価に関する法律 第十三条 (合格の取消し等)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(合格の取消し等)

第十三条

土地鑑定委員会は、不正の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2土地鑑定委員会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて不動産鑑定士試験を受けることができないものとすることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(新不動産鑑定士試験の実施のために必要な行為に関する経過措置)
附則

国土交通大臣は、第四条の規定の施行の日前においても、新々鑑定評価法第四十七条の規定の例により、新不動産鑑定士試験に係る試験委員を任命することができる。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産の鑑定評価に関する法律第十三条(合格の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(試験の施行) 不動産の鑑定評価に関する法律 目次 第十四条(国土交通省令への委任) →