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不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の十六 (登録の取消し等)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(登録の取消し等)

第十四条の十六

国土交通大臣は、実務修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

  1. 第十四条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第十四条の九第一項の認可を受けた実務修習業務規程によらないで実務修習を行つたとき。
  3. 第十四条の九第三項の規定による命令に違反したとき。
  4. 正当な理由がないのに第十四条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  5. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  6. 偽りその他不正の手段により第十四条の二の登録を受けたとき。

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