(登録の取消し等) 第十四条の十六 国土交通大臣は、実務修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。一第十四条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第十四条の八、第十四条の十、第十四条の十一第一項、第十四条の十二、次条又は第十四条の二十二の規定に違反したとき。三第十四条の九第一項の認可を受けた実務修習業務規程によらないで実務修習を行つたとき。四第十四条の九第三項の規定による命令に違反したとき。五正当な理由がないのに第十四条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。六前二条の規定による命令に違反したとき。七偽りその他不正の手段により第十四条の二の登録を受けたとき。 e-Gov法令検索で第十四条の十六を開く ↗