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不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の二十二 (実務修習の状況の報告)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(実務修習の状況の報告)

第十四条の二十二

実務修習機関は、不動産鑑定士試験に合格した者で当該実務修習機関において実務修習を受けている者(以下「修習生」という。)が実務修習のすべての課程を終えたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該修習生の実務修習の状況を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。

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