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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第十条 (実務修習の実施基準)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(実務修習の実施基準)

第十条

第十四条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 実務修習を毎年一回以上行うこと。
  2. 実務修習の期間(修了考査(第八号に規定する実務修習の各課程をすべて受講し、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得したことを確認する試験をいう。以下同じ。)に要する期間を除く。)は、最短の期間を一年間とするほか、修習生(法第十四条の二十二に規定する「修習生」をいう。以下この章において同じ。)が就業状態その他の事情に応じて修習期間を選択できるよう特定の長期の期間を設けること。
  3. 実務修習の受講申請の受付をするときは、あらかじめ申請方法、実務修習の期間その他実務修習の実施に関し必要な事項及び実務修習である旨を公示すること。
  4. 実地演習(不動産の鑑定評価に関する実地の演習をいう。以下同じ。)を受講しようとする者に対し、指導者、実地演習の実施場所及びその修習期間についての情報を提供すること。
  5. 実務修習に関する料金の額は、実費を勘案して適正な額とすること。
  6. 実務修習の受講を申請した者が、不動産鑑定士試験合格者であることを確認すること。
  7. 実務修習の受講履歴その他修習生の有する知識及び経験を審査した結果、各課程に必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していると認められる者に限り、当該課程の一部を履修したものとして取り扱うことができるようにすること。
  8. 実務修習の各課程は、それぞれ次に掲げる内容とするとともに、修習生の技能及び高等の専門的応用能力の修得の状況に応じて、適時に、かつ適切な講義及び演習を実施すること。
    1. 不動産の鑑定評価の実務に関する講義(以下「講義」という。)は、不動産の鑑定評価の実務に関する基本的知識及び技能を修得できるよう十分な時間数を確保すること。
    2. 基本演習(不動産の鑑定評価の標準的手順の修得のための演習をいう。以下同じ。)は、不動産の鑑定評価実務における一般的な事例を用いた演習により、鑑定評価において通常採用される標準的手順を修得できるよう所要の演習数を確保すること。
    3. 実地演習は、不動産の鑑定評価実務において採用される全ての類型の手法を修得できるよう所要の演習数を確保すること。
  9. 修習生があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
  10. 実務修習の講師及び指導者の数は、修習生の人数及び実務修習の課程を勘案して十分な数を確保すること。
  11. 十一
    講義、基本演習及び実地演習の各課程に応じ、適切な内容の教材(以下「実務修習教材」という。)を用いて実施すること。
  12. 十二
    実務修習の講師及び指導者は、実務修習の内容に関する修習生の質問に対し、実務修習中に適切に応答すること。
  13. 十三
    実務修習機関は、実務修習業務の一部を委託する場合は、その業務の委託を受けた者が、その業務について不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるために必要な資力、社会的信用及び業務遂行能力を有する者であることを確認すること。
  14. 十四
    講義、基本演習及び実地演習の各課程において、修習生が修得すべき技能及び高等の専門的応用能力について、各課程ごとに適切な時期にその修得の程度を審査すること。
  15. 十五
    前号の審査により、全ての課程において修得すべき技能及び高等の専門的応用能力を修得したと認められる修習生に対して、第十三条第十五号に規定する実務修習業務規程の定めるところにより修了考査を実施し、当該修了考査に合格し、法第十四条の二十三に規定する確認を終えた者(以下「修了者」という。)に対して、第二十条第三項の規定により実務修習修了証(以下「修了証」という。)を交付すること。
  16. 十六
    修了考査は、年一回以上行うこと。
  17. 十七
    修了考査は、修習生が不動産鑑定士となるために必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していることを的確に判定できる内容及び方法によるものとし、修得していると認められない者は合格させないこと。
  18. 十八
    不正な受講を防止するための措置を講じること。
  19. 十九
    実務修習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が実務修習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

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