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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第十三条 (実務修習業務規程の記載事項)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(実務修習業務規程の記載事項)

第十三条

第十四条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 実務修習業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 実務修習業務を行う事務所並びに講義、基本演習及び実地演習の実施場所に関する事項
  3. 実務修習の実施に係る公示の方法に関する事項
  4. 実地演習の情報提供の方法に関する事項
  5. 実務修習の受講の申請に関する事項
  6. 実務修習の期間に関する事項
  7. 修習生数に関する事項
  8. 実務修習に係る料金の額及び収納方法に関する事項
  9. 実務修習の実施内容及び実施方法に関する事項
  10. 実務修習の課程の一部を履修したものとする取扱いに関する事項
  11. 十一
    実務修習の講師又は指導者の選任及び解任に関する事項(法別表の下欄に規定する講師又は指導者の実務経験に関する事項を含む。)
  12. 十二
    実務修習教材に関する事項
  13. 十三
    実務修習の課程の一部委託に関する事項
  14. 十四
    実務修習の各課程における修得状況を確認する審査方法に関する事項
  15. 十五
    修了考査の実施内容及び実施方法に関する事項
  16. 十六
    第十四条の二十二に規定する国土交通大臣に対する実務修習の状況報告に関する事項
  17. 十七
    修了証の交付に関する事項
  18. 十八
    実務修習業務に関する秘密の保持に関する事項
  19. 十九
    実務修習業務に関する公正の確保に関する事項
  20. 二十
    不正受講者の処分に関する事項
  21. 二十一
    帳簿その他実務修習業務の書類の管理に関する事項
  22. 二十二
    その他実務修習業務の実施に関し必要な事項

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