(実務修習業務の休廃止の許可)
第十四条
実務修習機関は、法第十四条の十の規定により実務修習業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする実務修習業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつてはその期間
- 三休止又は廃止の理由
実務修習機関は、法第十四条の十の規定により実務修習業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。