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不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の十 (実務修習業務の休廃止)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(実務修習業務の休廃止)

第十四条の十

実務修習機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、実務修習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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