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不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の二十一 (公示)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(公示)

第十四条の二十一

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十四条の二の登録をしたとき。
  2. 第十四条の八の規定による届出があつたとき。
  3. 第十四条の十の規定による許可をしたとき。
  4. 第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習業務の停止を命じたとき。
  5. 第十四条の十八の規定により国土交通大臣が実務修習業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた実務修習業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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