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不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の二十 (立入検査)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(立入検査)

第十四条の二十

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、実務修習機関の事務所に立ち入り、実務修習業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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