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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第十二条 (実務修習業務規程の認可の申請)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(実務修習業務規程の認可の申請)

第十二条

実務修習機関は、法第十四条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2実務修習機関は、法第十四条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、変更後の当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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