(実務修習の状況の報告)
第二十条
実務修習機関は、法第十四条の二十二の規定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一修習生の実務修習の受講期間を記載した書面
- 二修習生の実務修習の各課程における受講状況及びその結果を記載した書面
- 三修習生の各課程の履修状況及び過去の実務修習の受講履歴を記載した書面
- 四修習生の修了考査の結果を記載した書面
- 五その他法第十四条の二十三の規定による確認を行うために必要な書面
2国土交通大臣は、法第十四条の二十三の規定による確認を行つたときは、実務修習機関に対し、その旨を通知しなければならない。
3実務修習機関は、前項の通知を受けたときは、当該修習生に対し、修了証を交付しなければならない。