条文くん法令検索 AIに質問する

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第二十一条 (不動産鑑定士名簿の登録事項等)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(不動産鑑定士名簿の登録事項等)

第二十一条

第十五条に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
  3. 不動産鑑定士試験、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格の年月及び合格証書番号
  4. 不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士にあつては、当該不動産鑑定業者の名称又は商号並びに当該業務に従事する事務所の名称及び所在地

2第十五条に規定する不動産鑑定士名簿の様式は、別記様式第四とする。

3国土交通大臣は、不動産鑑定士名簿に記載された事項のうち次に掲げるものを記載した書類を公衆の閲覧に供さなければならない。

  1. 氏名
  2. 第一項第一号及び第四号に掲げる事項

4国土交通大臣は、前項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定士名簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

5国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第二十一条(不動産鑑定士名簿の登録事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(実務修習の状況の報告) 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 目次 第二十一条の二(心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者) →