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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第二十三条 (登録又はその拒否)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(登録又はその拒否)

第二十三条

国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出があつた場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第十六条各号に該当しないときは、遅滞なく、法第十五条に規定する不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所及び第二十一条第一項各号に掲げる事項を登録するとともに、登録年月日及び登録番号を当該登録申請者に通知しなければならない。

2国土交通大臣は、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有せず、若しくは法第十六条各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

3国土交通大臣は、不動産鑑定士について法第四十条第一項又は第二項の規定による禁止若しくは同項の規定による戒告の処分をしたときは、その処分の内容及び年月日を不動産鑑定士名簿に記載するものとする。

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