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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第二十四条 (変更の登録)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(変更の登録)

第二十四条

第十八条の規定による変更の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第六の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。

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