条文くん法令検索 AIに質問する

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第二十五条 (死亡等の届出)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(死亡等の届出)

第二十五条

第十九条の規定による届出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第二十五条(死亡等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(変更の登録) 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 目次 第二十六条(登録の消除) →