条文くん法令検索 AIに質問する

不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の二十三 (修了の確認)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(修了の確認)

第十四条の二十三

国土交通大臣は、前条の規定による報告に基づき、修習生が実務修習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該修習生について実務修習が修了したことの確認を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産の鑑定評価に関する法律第十四条の二十三(修了の確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の二十二(実務修習の状況の報告) 不動産の鑑定評価に関する法律 目次 第十五条(登録) →