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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第九条 (登録の更新)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(登録の更新)

第九条

第十四条の六第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の三十日前までに申請書を提出しなければならない。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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