(実務修習の実施に係る義務) 第十四条の七 実務修習機関は、公正に、かつ、第十四条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により実務修習を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の七を開く ↗