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不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の五 (登録基準)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(登録基準)

第十四条の五

国土交通大臣は、第十四条の三の規定により登録を申請した者の行う実務修習業務が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2登録は、実務修習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 実務修習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 実務修習機関が実務修習業務を行う事務所の所在地
  4. 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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