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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第七条 (実務修習機関の登録の手続)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(実務修習機関の登録の手続)

第七条

国土交通大臣は、法第十四条の五第一項の規定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録を申請した者に通知しなければならない。

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(不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第六条第二項、第二十二条第二項及び第二十九条第二項の規定の適用については、同令第六条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する「住民票コード」をいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第二十二条第二項及び第二十九条第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

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