(適合命令) 第十四条の十四 国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その実務修習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命じることができる。 e-Gov法令検索で第十四条の十四を開く ↗