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不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の十四 (適合命令)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(適合命令)

第十四条の十四

国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その実務修習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命じることができる。

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