条文くん法令検索 AIに質問する

不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の十五 (改善命令)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(改善命令)

第十四条の十五

国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の七の規定に違反していると認めるときは、その実務修習機関に対し、同条の規定に従つて実務修習を行うべきこと又は実務修習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命じることができる。

e-Gov法令検索で第十四条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産の鑑定評価に関する法律第十四条の十五(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の十四(適合命令) 不動産の鑑定評価に関する法律 目次 第十四条の十六(登録の取消し等) →