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不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の四 (欠格条項)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(欠格条項)

第十四条の四

次の各号のいずれかに該当する者は、第十四条の二の登録を受けることができない。

  1. この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第十四条の十六の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人であつて、実務修習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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