(帳簿の記載) 第十四条の十七 実務修習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、実務修習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の十七を開く ↗