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不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の十七 (帳簿の記載)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(帳簿の記載)

第十四条の十七

実務修習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、実務修習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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