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不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の十二 (事業報告書等の提出)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(事業報告書等の提出)

第十四条の十二

実務修習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

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