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不動産の鑑定評価に関する法律 第三十九条 (鑑定評価書等)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(鑑定評価書等)

第三十九条

不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。

2鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名しなければならない。

3不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、鑑定評価書の写しその他の書類を保存しなければならない。

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