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不動産の鑑定評価に関する法律 第三十八条 (秘密を守る義務)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(秘密を守る義務)

第三十八条

不動産鑑定業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定業者がその不動産鑑定業を廃止した後においても、同様とする。

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