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不動産の鑑定評価に関する法律 第四十二条 (不当な鑑定評価等に対する措置の要求)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(不当な鑑定評価等に対する措置の要求)

第四十二条

不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行つたことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

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