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不動産の鑑定評価に関する法律 第五十八条

昭和三十八年法律第百五十二号法律

第五十八条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十五条第五十六条第六号又は前条第六号から第九号までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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