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不動産の鑑定評価に関する法律 第六条 (秘密を守る義務)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(秘密を守る義務)

第六条

不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。

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(不動産鑑定士補に関する経過措置)
附則

第四条の規定の施行の際現に不動産鑑定士補である者又は不動産鑑定士補となる資格を有する者(次条の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法附則第四項及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)第四条の規定により不動産鑑定士補となる資格を有する者を含む。)については、旧鑑定評価法第二条の二から第二条の五まで、第十五条から第二十一条まで、第二十三条第二項第二号、第二十八条第二号、第三十一条第一項第二号、第三十四条、第三十九条第二項、第四十条から第四十四条まで、第四十八条、第四十九条及び第五十二条の規定は、なおその効力を有する。

2前項の場合においては、旧鑑定評価法第三十六条、第五十一条、第五十七条第三号及び第五十八条第五号の規定は、なおその効力を有する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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