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不動産の鑑定評価に関する法律 第七条 (知識及び技能の維持向上)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(知識及び技能の維持向上)

第七条

不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。

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不動産の鑑定評価に関する法律附則第二項に規定する特別不動産鑑定士補試験に合格した者については、旧鑑定評価法附則第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四条第二項の規定にかかわらず、不動産鑑定士補」とあるのは、「不動産鑑定士補」とする。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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