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不動産の鑑定評価に関する法律 第八条 (不動産鑑定士試験の目的及び方法)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(不動産鑑定士試験の目的及び方法)

第八条

不動産鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。

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(不動産鑑定士の資格に関する経過措置)
附則

次に掲げる者は、第四条の規定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律(以下「新々鑑定評価法」という。)第四条に規定する不動産鑑定士となる資格を有するものとみなす。

  1. 第四条の規定の施行の際現に不動産鑑定士となる資格を有する者
  2. 附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験に合格した者
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