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不動産の鑑定評価に関する法律 第九条 (不動産鑑定士試験の試験科目)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(不動産鑑定士試験の試験科目)

第九条

短答式による試験は、不動産に関する行政法規及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。

2論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条第一項の規定により短答式による試験を免除された者につき、民法、経済学、会計学及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。

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(第二次試験合格者に関する経過措置)
附則

旧鑑定評価法第七条第一項の規定による第二次試験に合格した者は、新々鑑定評価法の規定による不動産鑑定士試験(以下「新不動産鑑定士試験」という。)に合格したものとみなす。

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