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不動産の鑑定評価に関する法律 第五条 (不動産鑑定士の責務)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(不動産鑑定士の責務)

第五条

不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

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(措置要求に関する経過措置)
附則

新鑑定評価法第四十二条の規定は、施行日以後に不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が行った同条の不当な鑑定評価等について適用し、施行日前に不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が行った不当な不動産の鑑定評価については、なお従前の例による。

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