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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第二十七条 (更新の登録の申請)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(更新の登録の申請)

第二十七条

第二十二条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。

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