第二条
法第十一条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第一条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。
法第十一条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第一条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定により行われる実務補習については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第三条、第四条、第六条、第七条、第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。
この省令による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第四十三条(第一項第十号を除く。)の規定は、この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者又は不動産鑑定士補となる資格を有する者について準用する。この場合において、同条第一項中「法及びこの省令に規定する」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律(以下「旧法」という。)の規定及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年国土交通省令第三号。以下「改正省令」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた改正省令第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)の規定中不動産鑑定士補に関する部分に係る」と、「不動産鑑定士又は法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(第十号にあっては、法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)」とあるのは「不動産鑑定士補又は改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十五条第一項の登録を受けようとする者の住所地」と、同項第一号から第九号までの規定中「法」とあるのは「改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法」と、同項第十一号中「第二十一条第三項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第十七条第三項」と、同項第十二号中「第二十三条第一項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第十九条第一項」と、同項第十三号中「第二十四条第二項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第二十条第二項」と、同項第十四号中「第二十六条第一項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第二十三条第一項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第三十二条第二項」と、同条第二項中「不動産鑑定士」とあるのは「不動産鑑定士補」と、「法」とあるのは「改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法」と読み替えるものとする。