条文くん法令検索 AIに質問する

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第二十九条 (添付書類)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(添付書類)

第二十九条

第二十三条第二項第五号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。

  1. 第二十三条第一項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が、法人である場合には定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 登録申請者(法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。))及び事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面

2国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者(個人に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する「本人確認情報」をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第二十九条(添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(登録申請書の様式) 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 目次 第三十条(添附書類の様式) →