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不動産の鑑定評価に関する法律 第十七条 (登録の手続)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(登録の手続)

第十七条

不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の登録申請書には、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

3国土交通大臣は、前二項の規定による書類の提出があつたときは、遅滞なく、不動産鑑定士の登録をしなければならない。

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