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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百七条

昭和四十七年政令第百十五号政令

第百七条

沖縄の建築士法の規定による建築士事務所の開設者が法の施行前に同立法第二十六条第一項第一号又は第三号に該当したときは、当該開設者は、建築士法第二十六条第一項第一号又は第三号に該当するものとみなす。

2沖縄の建築士法の規定による建築士事務所の開設者等について法の施行前に同立法第二十六条第二項各号の一に該当する事実があつたときは、それぞれ建築士法第二十六条第二項の相当規定に該当する事実があるものとみなす。

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