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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百六条 (登録の拒否等の要件に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(登録の拒否等の要件に関する経過措置)

第百六条

沖縄の建築士法第二十六条第一項若しくは第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(法人である場合においては、取消しの日において役員であつた者を含む。)又は同条第二項の規定により建築士事務所について閉鎖の命令を受け、その期間が満了しない者(法人である場合においては、命令のあつた日において役員であつた者を含む。)は、それぞれ建築士法第二十三条の四第一項第二号又は同条第二項第二号に該当する者とみなす。

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